特定口座の配当所得の一部を選択して申告するのは問題ない?
証券会社A,B,Cの特定口座にそれぞれ配当所得があります。
この状態で、申告者がA,Bのみの譲渡所得と配当所得を選択して申告することは問題ないと理解しています。
では、証券会社Aの中の銘柄A1,A2,A3の配当所得のうち、A1,A2のみを選択して申告することは問題ないのでしょうか?
同様に譲渡所得も選択して申告しても問題ないのでしょうか?
例:証券会社Aの配当所得A1,A2と、証券会社Bの譲渡所得だけを申告。
税理士の回答

口座単位で一括申告することになろうかと存じます。
本投稿は、2018年02月19日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。