源泉徴収額の還付申告について
還付申告について質問させていただきます。
父親の扶養に入っている時に、出版社の取材に応じ、謝礼金をいただきました。
その時にもらった領収書に、いただいた金額と源泉徴収額が記載されていました。
5年前以内の出来事で、当時アルバイトもしていましたが年間103万(130万でしょうか)のラインも超えていませんでした。
この場合、領収書の提出によって、源泉徴収額の還付申告をすることは可能なのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収された所得税額が、年間の所得税額よりも多いときは、還付申告をすれば、多く納め過ぎた所得税が還付されます。
なお、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
本投稿は、2018年02月20日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。