確定申告の納品書につきまして
確定申告の納品書につきまして
小売業をしております。
実家に長期帰省している際に納品(注文)
した商品に関しまして、
仕入れ品注文送付先を
実家の住所、実家の家族の名前で注文し、
発送して頂きました。
納品書が家族の名前になっていますが、
クレジットカードは私のカードで決済しております。
納品書再発行不可と言われてしまいましたが、
家族の名前の履歴の物を仕入れに入れる事は可能なのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いでございます。
税理士の回答

家族の名前の履歴の物を仕入れに入れる事は可能なのでしょうか?
⇒ 可能であると考えます。
実際に貴方の事業の「仕入」であること、また、納品先名が家族名であったことに、合理性があれば(説明ができれば)あなたの事業の仕入れにすることは可能と考えます。
そのため、納品書などには、家族名にした経緯などを記載しておくとよろしいと思います。
本投稿は、2024年04月23日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。