源泉徴収をしない雇用者とダブルワークについて
源泉徴収しない甲と、源泉徴収する乙でダブルワークする際のご質問です。
昨年まで配偶者の扶養に入り、5人以下の従業員を雇用する「個人事業主」のもとで、年間103万円を超えない収入を得られるように働いていました。
今年、配偶者の扶養を出て収入を増やさねばならなくなり、別の「法人」に乙欄扱いで勤め始めました。
「個人事業主」は面倒くさがり屋さんなので、源泉徴収をしません。
今年の年収は、合計すると必ず103万円を超過するものとして、確定申告をした際に納税をしないようにする(≒0円の還付金を得る)には、乙欄の法人でどの程度、税金を収め過ぎれば良いのでしょうか。
つまり、甲たる「個人事業主」からの収入と、乙「法人」からの税込収入の比率をどのようにすれば上述の目標(0円の還付金を得る)が達成出来るのかが知りたいのです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
上記の乙欄を見てください。
88,000円未満、3.063%です。
ので、確定申告をすると、納めるようになると考えます。
経験上・・・必ず納めるようになると考えます。
愚生の作文が稚拙ゆえに誤読を招いているかもしれないので補足します。
甲=源泉徴収していない
乙=源泉徴収している
つまり、甲が毎月発行する給料明細では何も引かれておらず、乙の給料明細では相当額の所得税が計上されて天引きされているという状況です。
確定申告時に、甲の分の所得税を納め、乙の分の還付金を頂けると思いますが、これを等しくすることが可能なものかどうか、ご教授賜りたく存じます。
何度も申し訳ありません。
大前提として、
甲からの収入 > 乙からの総収入
での場合を問うております。

竹中公剛
確定申告時に、甲の分の所得税を納め、乙の分の還付金を頂けると思いますが、これを等しくすることが可能なものかどうか、ご教授賜りたく存じます。
確定申告は、すべての給与を合計して、税金の計算をします。
甲は=0
で、乙は、88,000円未満なら3.063%を通常は引きます。
合わせて国に治めているのは、乙の分だけです。
なので、納めるようになると思います。
ご回答を賜り、真に有り難う御座います。
具体例として、
甲からの年収=130万
乙からの年収=120万(4.32万徴収済)
となった場合、
課税所得=(130+120)-(130+120)×0.3-8-48=119万
となり、
所得税=119×0.05=5.95万円
確定申告による納税額=5.95-4.32=1.63万円
という計算でよろしい、ということでしょうか。
復興税はいつ掛けるのかよくわからないのて考慮しませんでした。

竹中公剛
給与所得2,500、000円の給与所得は、1,670,000円が、給与控除後の金額です。
1,670,000円のみで、控除がなければ、5%をかけます。
83,500円です。社会保険料や生命保険料の控除がないと考えます。あれば、1,670,000円から引いた後の金額に5%を言かけます。
83,500円*10.21%=85,25円(復興税)
83,500+852=84,300円
から-43,200=41,100円を確定申告で納めます。
ご丁寧に有り難う御座いました。

竹中公剛
基礎控除480,000円が抜けていました。
1,670,000円-基礎控除480,000円=1,190,000円×5%=59,500円+595,500*10,21%=65,500円-給料から納めた金額43,200円=22,300円
です。
申し訳ありません・・・基礎控除480,000円が抜けていました。
あ。
やはり。
真に有り難うございます。
本投稿は、2024年04月24日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。