オリパで当たったカードをメルカリで販売した際の確定申告の必要有無
当方会社員です。
ネットオリパ(ポイントを現金やPayPay等を使って購入しそれを使用してガチャガチャのような物を回してカードを得るような物)で当たったけど不要なカードをメルカリで売っています。
ネットオリパで100万円分のポイントを購入してそのポイントを使用して得たカードをメルカリで売って80万円程になった というような認識です。
1つ1つの値段はバラバラで5000円程度で売れたものから40万円近いものもあります。
細かい額は計算していないので不明ですが赤字は確実です。
そのような場合でも確定申告は必要になるのでしょうか?
30万円以上の物を売ったなら確定申告が必要では?と知り合いに言われて不安になってきました。
1円もプラスにはなっていないのですが、、、
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡k額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
本投稿は、2024年04月29日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。