ヤフオクやメルカリでの売上金について
趣味で集めていたカードや書籍を
メルカリやヤフオクに出品した結果、
50万円以上の金額になってしまいました。
また、そのうち1枚のカードに希少価値があったようで、301000円程で落札されています。
そこでご質問ですが
①この場合、生活用動産には当たらず、
課税対象となり確定申告が必要になる。
という解釈で宜しいでしょうか?
②また、その場合は301000円のカードのみが
確定申告の対象となるのでしょうか?
それとも総売上の50万円が申告対象となるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。キチンと納税したく、
ご教示頂けたら幸いです。
なお、個人事業主では無く
一般の会社員となります。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

①営利目的の継続的な販売であれば、雑所得としての申告になります。
②その場合は、50万円から取得費を引いた所得金額が課税対象になります。
ご返信ありがとうございます。
大変恐縮ですが、ご質問宜しいでしょうか?
①の「営利目的の継続的な販売」ですが
これに該当する主な日数は何日くらいになるのでしょうか?例えば、1年の中で考えると月1回でも毎月1回必ず出すなら継続的とも言えますし、1ヶ月だけ出して残り11ヶ月は出さないなら不定期にも思えます。如何でしょうか…?
また、たまたま出品したら30万を超えてしまった、というのは継続的には当たらず難しい所ですがグレーゾーンという解釈にもなるのでしょうか?
②の総売上50万円から取得費を引いた所得金額が課税対象となる、とありますが、この取得金額というのは購入した時の金額(例えば定価3000円なら3000円)、金額不明なら落札額の5%という解釈で宜しいのでしょうか?また、購入当時の取得金額が30000円で、売買金額が10000円の場合は赤字となりまが、取得費に含む必要はあるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありません。
お手隙の際にご教授頂けたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

①日数について特に決まりはないです。継続的は、ほぼ年間を通して毎日といえるぐらい販売している場合(雑所得)になります。月1回であれば、譲渡所得の課税対象になると思います。
②ご理解の通りになります。
度々のご返信ありがとうございます。
無知な私ですが、少し理解が進みました。
つまり現状のところ、営利目的では無く
不要な商品を出品している、かつ
継続的ではなく不定期に出品している
という事であれば20万を超えた場合は
譲渡所得の課税対象になる、という解釈で宜しいでしょうか?
また、申告の際は総売上から取得費(及び必要経費)を引いて申告を行う、という事で宜しいでしょうか?
また、先日の質問②の所で疑問があるのですが、
①購入した時の金額(定価)は領収書(レシート)等の証明は必要になるのでしょうか?
②購入して年数が経つ商品も、当時買っていれば証明書無く定価で判断しても宜しいのでしょうか?
③パソコン等では減価償却の考えがネットで出てきたのですが、これは全てに該当する物なのでしょうか?一部の品目限定になるのでしょうか?
今から確定申告に向けて段取りを進めて行きたいと考えています。会社員なので、会社には一方を入れる必要もある認識で進めています。
お知恵をお貸し頂けたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ありがとうございます。
つまり今回の状況ですと30万を超えてしまったカードのみは課税対象、という認識で宜しいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
勉強になりました、お忙しい中ご意見ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月29日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。