納税地変更の手続きについて
個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。
住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。
税理士の回答

納冨文隆
令和5.1.1以後に納税地の移動があった場合、「所得税の納税地の異動に関する届出書」の提出が不要になりました。
本投稿は、2024年05月01日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。