[確定申告]外貨預金の雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外貨預金の雑所得について

お世話になります。
住民税非課税世帯です。所得が年収2000万円以下で雑所得が年20万円以下なら、確定申告は不要。
為替差益が出た場合住民税は払う必要がありますか?
また、まだ外貨から円貨に変えていない含み益は確定申告不要と理解しています。

年に20万円以内に収めて残りを外貨で残せば確定申告不要と聞きました。
確定申告しなければ、国民健康保険の料金も上がらないですか?
私は障がい者手帳2級を持っています。

給与所得が令和5年(2023年)分で約47万6千円です。
就労継続支援A型で利用料無料で働いています。
雑所得が年に20万円以上にならなければ、
就労継続支援A型の利用料は無料のままですか?

仮に雑所得が年に20万円を越えた場合、確定申告を行う必要があると存じますが、
住民税非課税世帯から外れますか?

国民健康保険の料金や就労継続支援A型の利用料も料金が上がりますか?

住民税も支払う必要がありますか?
障がい者控除は利用いくらまで利用可能ですか?
ご確認の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

本件、質問内容を切り分けて回答いたします。

1.雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要か?
はい、給与所得があって年末調整も受けているのであれば、税務署への確定申告は不要となります。

2.住民税へは影響するか?非課税世帯のままか?
雑所得が20万円以下の場合でも、住民税の確定申告は必要になります。
しかし、障害者の場合は給与所得+雑所得が135万円以下であれば非課税の範囲におさまりますので、住民税非課税世帯のままになります。

3.就労継続支援A型の利用は無料のままか?
生活保護世帯・住民税非課税世帯の場合に無料となるとのことですので、無料のままと考えられます。

4.国民健康保険に影響するか?
市区町村によって料率や減免制度の判定が異なりますので一概に言えませんが、住民税の確定申告を行うと若干ながら金額が増えるものと思われます。市町村の窓口にお問い合わせください。

5.障害者控除はいくら利用できる?
まず、障害者控除については所得制限はありません。
障害者手帳が2級の場合は特別障害者にあたりますので、40万円の控除が受けられます。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

質問に過不足なく回答できていれば幸いです。

お返事ありがとうございます。
とても分かりやすく、ご親切に対応して頂き真にありがとうございます。
また、分からない事が出てきましたら質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月09日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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