確定申告、仕事を掛け持ちしています。扶養に入いるもオーバーしました。
夫の扶養に入っていて、パートと掛け持ち(ネットワーク)をして副業をしていました。掛け持ちの方の収入を忘れてしまい、パートの方を103万ギリギリまで働きました。
これは扶養から外れるべきでしたが、どうしたらいいかわからずズルズルきてしまいました。
パートの方で…
支払金額101万、給与所得控除後の金額36万、所得控除の額の合計額40万、源泉徴収税額0円です。
一方、ネットワークの報酬で…
支払金額62万、源泉徴収税額5万
と大まかな数字ですがなっています。
本当に無知でどうしたらいいのかわかりません。
夫には話してません。
離婚を考えているためたくさん働こうと思っていて扶養を超えてしまいました。
これは確定申告の際にかなり引かれるのでしょうか?
経費とかないの?と知り合いに言われましたがイマイチわかりません…
どなたかどうしたら良いのか教えてもらえますか?
すみませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
ご記載のケースですと、ご主人の申告において配偶者(特別)控除を取るのは難しそうです。
(注:扶養とありましたが、所得税で問題となるのは配偶者(特別)控除です。)
給与の支払金額がすでに101万円あり、その他報酬で62万円ですと、ネットワーク事業の必要経費が受け取った報酬額と同程度ないと合計所得金額が38万円をオーバーしてしまい、ご主人の所得税の申告において配偶者(特別)控除が適用できません。
ただし、給与所得控除後の金額36万円+ネットワーク事業の売上62万円-ネットワーク事業の必要経費が76万円未満(大雑把に言うと、ネットワーク事業の必要経費が22万円より大きい場合)ですと、配偶者控除38万円満額は無理ですが、奥様の所得に応じて配偶者特別控除の適用ができます。
したがって、ネットワーク事業に要した経費(通信費や光熱費等)がどれくらいあるか調べてみてはどうでしょうか。経費とするものは領収書を取っておく必要があります。
なお、健康保険の扶養親族の基準としては、年間収入130万円未満というのがあります。パート先からのお給料ですでに101万円ありますので、ネットワーク事業の収入-必要経費が29万円を下回らないと健康保険も夫の扶養から外れることとなります。
なお、健康保険の扶養親族の判定上、差し引くことのできる必要経費は交際費等は入らないなど所得税とは必要経費の範囲が異なりますのでご留意ください。
所得税に関しては、国税庁HPの確定申告書作成コーナーに実際に数字を入力してみると確定申告書が作成できますので、やってみられるといいかと思います。
いずれにせよ、ご記載のケースでは、奥様ご自身の確定申告が必要かと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
丁寧に詳しくありがとうございます!全く無知で困っていました!まさかのネットワーク収入でしたので… 経費はそんなにないので…(T ^ T)確定申告やってみます!
本投稿は、2018年02月22日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。