家内労働者等の特例について
1つの会社と業務委託契約を結びポスティングをしています。
ちらしを持ってきてもらい周辺にポスティングをしているため特に経費はありません。
水道の検針や集金人はそれにあたると理解していますが、ポスティングは家内労働者等の特例の業種にあたるのかお聞きしたいです。
また税務署の職員により特例の業種と認める認めないの差などあるのでしょうか。
税理士の回答

業種ではなく、以下の要件にすべて当てはまれば特例の適用は受けられると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
業種ではないのですね。
おそらく全てあてはまるかと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月17日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。