会社員の雑収入の確定申告について
現在会社員をしておりますが、同じ会社から一部報奨金があり、それが雑収入扱いとなっています。これの確定申告をする場合、必要経費は雑収入の割合に応じて按分されるものでしょうか?同じ会社で申告した人で、税務署の対応が異なっており、収入はあまり変わらないのに税金の額にかなりの差があります。正しいのはどちらなのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
おっしゃられている「雑収入」は所得税法上の雑所得に該当するということでしょうか。
会社からの一時ボーナス的なものですと給与所得に当たる可能性もありますが、源泉徴収票になければ、雑所得とする性質のものかもしれません。
雑所得は収入金額―必要経費の算式で所得金額を算定します。
したがって、当該収入金額を得るためにかかった経費が必要経費となります。
この点、当該収入金額(報奨金?)との対応関係で必要経費と認定されるかどうかが決まると思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
ご返信、ありがとうございます。
源泉徴収票には載っていないものになり、別の書類が発行されています。ご回答頂きました内容から察するに、雑所得扱いであれば、必要経費については給与と報奨金を合算し、報奨金の割合に応じて必要経費を按分する(減額する 必要はないという事でしょうか?
雑所得における必要経費はあくまで収入との個別的対応関係の有無がポイントになります。
したがって、報奨金を得るための特別の支出等が必要経費にできると考えます。
特別のプロジェクトに対しての報奨金などであればそのために購入したものの費用などが必要経費となりますが、そうでなければ何をもって必要経費とするかは正直私も判断に迷います。
給与所得控除額の速算表から求めた金額を概算経費とする等考えられる方法はありますが、税務署が認めるかは何とも言えません。
同じ報奨金を受け取っている同僚の方や会社経理の方などに聞いてみるのはいかがでしょうか。
お役に立てず申し訳ありません。
なるほど、ありがとうございます。
難しい質問になるかと思いますが、税務署の判断基準とは何なのでしょうか?
かたや数万の還付金を受け取り、かたや述べ40万以上の追徴課税を受け。
こんなに曖昧な税制が正しいのでしょうか?
日本の税制は租税法律主義ですから法律で定められた通りに税金を徴収するのが原則です。
そのために国税当局も通達等を出して、公平な課税が実現できるよう取り組んでいることと思います。
ただ、運用面では100%画一的な処理が行われているかという点については、あくまで人間のすることですから、多少のばらつきが出てしまうのは仕方のないことかもしれません。
そのために、国税不服審判所や裁判所が機能するわけです。
日本の申告納税制度はまず納税者の主張つまり、納税者からの申告からスタートします。
したがって、解釈の問題はあれど、まず申告しないことには、納税者の意思は国税当局に伝わりません。
申告を行い、税務署がなにも言ってこないようであればそれでよし、指摘があれば、その内容をよく聞いて、納得できれば税務署のいうようにすればよし、納得がいかないのであれば、国税不服審判所や裁判という段階になっていくと思います。
以上、納税者の権利義務関係は法律で規定されており、それを担保するための制度もあるということになります。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月23日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。