マイル 特典航空券の課税について
特典航空券の課税有無およびその金額について伺います。
1. ANAの特典航空券を取得したとします。定価は5万円の路線ですが、特典航空券の取得時はセールが行われており、2万円だったとします。
特典航空券は一時所得に算入されると認識しておりますが、5万円と2万円、どちらの所得として考えればよろしいでしょうか。
2. 他社ポイント等をマイルに交換した場合、ポイント交換は特に考慮せず、特典航空券を発券した時点で航空券の価値に応じて一時所得に算入すればよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.所得でなく費用として2万円です。2.ポイント交換は特に考慮せず、特典航空券を発券した時点で実際の負担額を費用に算入すればよろしいでしょう。
本投稿は、2024年06月08日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。