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転売の確定申告について

現在ヤフオクで仕入れメルカリで売るという転売をしています。

確定申告の際、
仕入れ先、仕入れ額
売上金などはアプリで残っているのですが
送料、包装代などにかかった経費の領収書などを残していません、、
その場合、確定申告の際に経費としての計算はして頂けないのでしょうか?

また、
仕入れる時はクレジットカード払いですが
売上金が入る口座には
給料や月々の保険代や、クレジットカードの返済をする口座と同じ口座で
ごちゃごちゃしています。

わかりやすく分けた方がいいと最近聞きましたが、既に転売を初めて三カ月経ちます。

今更、売上金を管理する口座を変えるのは不自然でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務は実態が一番重要視されます。実際に支払っているのであれば確定申告の際に経費として計算しても問題ございません。
送料、包装代などにかかった経費の領収書などを残していない場合でも、発送記録や何か記録が分かるものがあれば経費にできますが、金額は何かでわかりますでしょうか?似たような発送等で金額が分かるのであればその金額を使用しても問題ございません。

売上金を管理する口座を変更するのも問題ございません。事業用の口座で売上や経費など、すべての入出金を一つで口座管理するほうが良いと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年02月25日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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