チケット転売の確定申告について
私は30代の在日外国人で、日本の普通の会社員です。
最近、友人がピアトンでチケットを数枚売るのを手伝いました。私の友人は外国人なので、ピアトンでチケットを売ることができないので、私のキャッシュカードを使ってチケットの金額を決済しました。
しかし、友人はチケットを10枚以上売ったので、私が警察に逮捕されるのではないかと心配していました。同時に、チケットの利益については、2%のサービス料を請求しただけなので、私の個人収入は非常に少ないですが、チケットの金額が私の名前で徴収された場合、私は税金も支払う必要がありますか? ?例えば、チケット販売額が30万円、友人の利益が20万円、私個人の利益が6,000円の場合、雑所得はいくら申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。所得税のご申告についてのご相談ですね。
日本に住所があるという前提で回答いたします。
雑所得については、
「収入-必要経費」
という計算を行います。
チケット販売額がご相談者様の収入になるとしたら、ご友人に払った金額は経費のようなものです。とすると、相談者様の手元に残った分が雑所得となるかと思います。
さて、相談者様は会社員とのこと。
会社の方で給料から税金が引かれているでしょう。
この場合は、雑所得が20万円を超える場合に確定申告をする必要があります。
なお、警察に関することは私の専門外ですので、詳細はお答えしかねます。
本投稿は、2024年06月11日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。