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副業での青色申告特別控除について

副業で収入が300万以下の場合なのですが、
青色申告特別控除は申告できないでしょうか?

複数の太陽光発電所の所得を青色申告しているのですが、
発電所の売却を考えており、売却後は発電所からの収入が300万以下となりそうです。

別で給与収入が若干ある状況では青色申告特別控除は申告した場合
棄却されたりしますでしょうか?

ご教示いただけたら助かります。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

「複数の太陽光発電所の所得を青色申告」「副業で収入が300万以下の場合」の青色申告特別控除、すなわち事業規模相当かどうかの判断については、下記の資料を参考としてください。
出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
本税制は、該当設備を取得し、ご自身の事業の用に供した場合に適用することができる制度です。個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。判断の目安として、以下の表をご覧下さい。また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

なお、太陽光発電所の売却時にかかる税金は、一般的には譲渡所得(総合課税及び分離課税)として計算されるものと考えます。太陽光発電所は動産である発電設備と不動産である土地、それぞれ分けて考えますが、売却を検討される際は所有期間が5年超か否かで税額が大きく変わります。

発電設備(総合課税)
課税対象額
1)所有5年以下での売却:売却益の全額が課税対象
2)所有5年超での売却:売却益の1/2が課税対象
売却益 = 売却価額 ―(帳簿価額+手数料)― 特別控除50万円

土地
課税対象額 = 売却価額 ―(購入金額+手数料)
(売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超であれば所得税15%、住民税5%となり、所有期間が5年以下だと所得税30%、住民税9%となります)

詳しい回答ありがとうございます。恐縮です。
大変参考になります。

売却までの所有期間でも大分税額変わってくるのですね。
時期についても気をつけようかと思いました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月12日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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