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家賃収入の確定申告等について

家賃収入が47万位、年間であり
給与収入が年間370万位ある場合
年末調整の時に収入を申告すればよいのか、確定申告が必要なのか
お教え下さい。

税理士の回答

 給与所得以外の所得金額(収入金額―必要経費)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

分かりました。ありがとうございます。
その賃貸している家は父の所有の家で
先月父が亡くなったのですが、家賃は令和4年2月から10年の契約で、私と妹の口座に振り込まれています。
今まで確定申告をした事がないのですが
確定申告は私と妹の名前ですべきですか?

 この家を含め、相続人全員で遺産の分割協議をして、誰が相続するかということを決めなければなりません。その分割協議が成立するまでは、民法900条に規定する法定相続分で相続人各人が家賃を受け取ったものとして計算します。

相続人は妹と私の二人で、二人で相続する旨、手続きを進めています。令和4年から家賃を受け取っているので、延滞金等が、かかりますか?相続の手続きが終わるまで、しばらくかかるので、相続終了する前に税務署に行ったほうがいいでしょうか?

 親御さんがいつお亡くなりになったかわかりませんが、お亡くなりになった時までの家賃は親御さんの名前で申告することになります。
 死亡後は妹さんと家賃収入を折半してそれぞれで申告しなければなりません。今までの所得が給与所得のみということなので、申告は今までしていないと思います。令和4年分・5年分の2ヶ年分の期限後申告をすることになります。家賃収入及び必要経費を年分ごとに集計し、給与の源泉徴収票2ヶ年分と共に税務署へ持参し、期限後申告をして下さい。
 なお、期限後申告となりますので、納付税額によっては、加算税や延滞税が賦課されることになります。

分かりました。
父は先月亡くなりました。
急いで確定申告の手続きをしたいと思います。
いろいろと詳しく教えていただき
誠にありがとうございました。

 今までの回答は状況が不詳のまま、回答してしまいましたが、そもそも家賃があなた及び妹さんの口座に振り込まれることが間違いなので、令和4年分・5年分の家賃収入による不動産所得は、お父さんのお名前で期限後申告しなければなりません。令和6年1月~お亡くなりになった日までの家賃収入もお父さんのお名前で、死亡後4ケ月以内に申告し、お亡くなりになった日以後の家賃収入については、もし、不動産の名義を妹さんと2分の1ずつの共有とするのであれば、収入金額・必要経費とも2分の1ずつの金額で来年の3月15日までに申告して下さい。
 なお、お父さんの遺産額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、お亡くなりになってから10ケ月以内に相続税の申告が必要です。その際、あなた及び妹さんの預金口座に入金された家賃は本来、お父さんのお金なので、相続財産として申告する必要があります。

本投稿は、2024年06月19日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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