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個人事業主から会社員へ(税金や確定申告について)。

今年いっぱい(2024年12月末付)で個人事業主を辞め、来年(2025年1月頭)から会社員として働く予定です。
現在、給与は毎回翌月振込の為、個人事業主としての勤務自体は2024年末までですが、個人事業主としての給与振込は2025年1月末まであります。
そこで質問があります。

①2025年2〜3月に行われる確定申告はしなければいけないことは分かっているのですが、2025年1月に個人事業主としての最後の給与が振り込まれる場合は勤務はしていなくても2026年の2〜3月の確定申告もする必要があるのでしょうか?

②廃業届は1ヶ月以内に提出と記載がありますが、最終勤務日(2024年12月末)から1ヶ月でしょうか?それとも最終給与振込日(2025年1月末)から1ヶ月でしょうか?

③会社員となった際の就職先での税金は、2024年1月〜12月分の確定申告に基づいて給料から社保/厚生年金/住民税等は天引きされる形となるという認識で間違いないでしょうか?
また、その際の税金の額としては国保や国民年金で払う額とあまり変わらないと考えていて良いのでしょうか?

④国民年金は就職先の会社にて厚生年金へ切り替えられ、国保は社保の保険証を受け取り次第自分で役所にて脱退することになると思いますが、2025年1月中に支払う住民税や次回確定申告(2025年2〜3月)の所得税については今まで通り個人で支払う形という認識で良いのでしょうか?

税理士の回答

① 個人事業の収入は、役務提供が完了した場合計上することになっていますので、来年1月に入金されたとしても来年の確定申告に際に含める必要があります。(給与所得者の給与は支給日)

② 12月末から1カ月となります。

③ 住民税については、2024年は個人事業者でしたので普通徴収になります。ご自身で納税することになります。
  2025年の給与を基準にした住民税が、2026年(令和7年度)に特別徴収として会社から天引きされます。
  所得税は、毎月の給与から源泉徴収され、最終的には年末調整で清算されます。

④ 今までと同じようにご自身で支払うことになります。
  2025年1月に支払う住民税(令和6年度分)も、令和7年度分の住民税(令和7年6月~)もご自身で支払うことになります。
  所得税も確定申告によりご自身で支払うことになります。
  

お忙しい中、回答頂きありがとうございます。
追加でお尋ねしたい点があります。

①来年の1月に入金される分は売掛金として2024年12月分で計上することまでは理解出来ているのですが、2025年1月に2024年12月分の給与が振り込まれるという金銭の動きがあるとしてもそれのせいでわざわざ2025年分の確定申告を2026年にする必要はないということで良いのでしょうか?

③所得税はとりあえず一旦支払い、就職先の年末調整にて清算されるという形ということでしょうか?

よろしければ回答頂けると幸いです。

>2025年1月に2024年12月分の給与が振り込まれる
⇒ 当該「給与」は個人事業の「報酬」なのではありませんか。
  「来年1月から会社員で働かれる」というお話ですので、給与所得は来年1月からの発生であり、1月に振り込まれる「給与」は呼び方はどうであれ、事業所得の売掛金なのではないでしょうか。

   2025年は事業所得の収入がなく給与所得のみであれば「年末調整」で所得税の清算が終わっていますので、別途医療費控除や住宅ローン控除のなどがなければ、2026年の確定申告時期に2025年分の申告をする必要はありません。

③ ご理解のとおりとなります。
  給与所得は、「扶養控除申告書」を給与の支払者に提出することで、給与の支払の都度に扶養の人数と支給される給与等の額によって所得税が一旦徴収(源泉所得税)されます。
  給与の支払者は年末になると、年末調整として年間の給与の額、社会保険料の額などを集計し、扶養控除の額などの「人的控除」を控除し年税額を算出するという確定申告に準じた計算を行います。
  そのうえで、計算された年税額と年間で徴収した源泉所得税との差額を、還付あるいは不足額を徴収するなどして清算します。

  そのため、その方の所得が給与所得のみの場合は特に医療費控除などがない時は、給与の支配者のもとで年税額の清算などが完了していますので、確定申告などをする必要がありません。

お忙しい中、追加の質問まで丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月22日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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