副業での業務委託の確定申告や所得税について
3点質問があります。
・確定申告の仕方
・所得税について
・本業先へバレるリスクについて
本業は会社員で給与所得を得ています。
それとは別に副業を2つしています。
1つ目が知り合いのカフェで手伝える時に手伝う程度。領収書をきってもらい手渡しで月1〜2万程度。
2つ目が業務委託契約を結び学校で講師をしています。銀行振り込みで、月5万程度見込み。
・この場合の確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
・2つ目の学校講師で、先日初回の報酬が支払われました。明細を確認すると、28000円に通勤手当176円の計28176円から所得税863円が引かれていました。
業務委託契約の場合、所得税はひかれるものなのでしょうか?またこの場合、確定申告はどうしたらいいのでしょう?
・この状態での副業バレリスクはあるのでしょうか?
税理士の回答
カフェが給与所得としていないならば、本業の給与所得と一緒に2つの副業とも雑所得として申告してください。業務委託契約の場合、所得税は差し引かれます。確定申告の際に住民税の選択で給与所得以外の所得を別(普通徴収)を選択すれば、本業側に伝わることはないと考えます。
本投稿は、2024年06月23日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







