個人事業主です。今年3月消費税申告漏れでした。
個人事業主です。今年3月消費税申告漏れでした。
税務署から通知がありました。
売上がゼロでしたので、申告は
してませんでした。
税務署に出す書類は何かありますか?
出向いた方がいいでしょうか?
エクセルで集計してました。
税理士の回答

消費税の申告書を作成して提出してください。
簡易課税を選択していれば、売り上げが0円なら、納税額も0円となりますので、申告書の数字は0円での記載になります。
一般課税であれば、売り上げが0円であれば納税額は算出されませんが、仕入れや経費に掛かる消費税額が還付になる可能性があります。
申告書の作成に不安がある場合は、税務署に事前予約の上、消費税の課税仕入れ税額を帳簿から税率ごと、昨年の10月からは、税率とインボイスの有無ごとに税額を集計し、記載方法の指導を受けながら作成してはいかがでしょうか。
あと、インボイスは登録しました。この場合は通常計算と2割特例の選択と聞いてますが、昨年開業届出したばかりで売上0です。どのようになりますでしょうか。

インボイス登録をしたことにより課税事業者になった方ですね。
課税事業者になったのは、昨年の10月1日からと推察いたします。いずれにしても消費税の申告は必要になります。
この場合、2割特例を選択することもできます(申告書上に選択する箇所があります)売り上げが0円なら、2割特例であっても納税額は算出されません。
通常課税(一般課税)で申告する場合は、課税売上は0円ですが、仕入れや経費にかかる消費税の還付を受けることができます。
10月からの仕入れや経費の課税仕入れ税額を集計して申告することになります。
なお、消費税は会計帳簿に相手先などを記載することが課税仕入れができる要件となっています。
「Excel」での集計が「帳簿」として有効とされるかは税務署の判断になりますが、その帳簿に正しく経費などが記載され、集計したものを所得税の青色決算書などに記載している場合は、帳簿として認められるかもしれません。
当該Excelに記載した仕入れなどを確認し、税率を10%と8% 及び 請求書や領収証がインボイスとなっているものか否か、それぞれ集計する必要があります。
本投稿は、2024年06月27日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。