更地で土地売却した場合の譲渡費用について
はじめまして。
10年程前に相続した実家を今年更地引渡しで売却し今年度末に確定申告するにあたり、譲渡費用の計上について質問です。
更地のための建物取壊し工事の前に建物内の設備備品処分(業務委託)を行いましたが、この業務も譲渡費用として計上は可能でしょうか。
税理士の回答

矢野修平
譲渡費用は、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用とされています。
譲渡に直接関係する費用とはいえず、譲渡費用に該当しないと考えられます。
本投稿は、2024年07月01日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。