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事業用アパート売却の譲渡所得計算について

20年経過中の木造アパートを売却予定でいます。譲渡所得計算についてお聞きします。
譲渡所得金額=譲渡価格ー(所得費+譲渡費用) 償却率は0.046で計算
譲渡益に長期譲渡所得で税率20.315%分離課税と認識で良いのでしょうか?

他に次のような記載があるサイトを見ました。
売却で利益が出るかは簿価を基準に計算する。
建物を売却した場合減価償却の価格が簿価になる。そのため減価償却後の残高が0円の建物を売却した場合には売却価格がそのまま売却益となる。
とありますが、これは不動産所得という意味でしょうか?

どちらで正しく計算し、確定申告する手順を教えていただきたくよろしくお願い致します。

税理士の回答

 賃貸建物を売却した場合の取得費は、取得価額から減価償却費の累計額を差し引いた残額になります。
 ただし、その金額が建物の売却価額の5%相当額を下回っている場合には、その5%相当額を取得費とすることができます。ご相談の場合は、建物の売却価額の5%を取得費として計算できるものと考えられます。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3258

ご返答いただきありがとうございました。
大変恐縮ですが、もう少し参考例でご回答いただけますでしょうか?
取得価格5,000万円(建物)400万円(土地) で木造賃貸アパートを建設
経過年数25年に3,000万円で売却とした場合 (期末残高1円)
5400万−(5,000万×95%)=650万 取得費
3,000万−650万=2,300万円が譲渡所得となるで理解は合っておりますでしょうか?

 売却価格3000万円となっていますが、建物と土地の売却価額はそれぞれいくらしょうか。それが不明ですと計算不能です。

売却価格 土地900万 建物2,100万円とした場合でご回答よろしくお願い致します。

 3000万円 -(2100万円×5% + 400万円)
 =3000万円 - 505万円
 =2495万円
 譲渡所得の金額は 2495万円になろうかと思います。

再三のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2024年07月08日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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