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専業主婦が今後業務委託で収入を得るようになったとき

配偶者は会社員で年収が1300万以上あります。
私は専業主婦で夫の会社の社会保険に入っています。
今後業務委託の仕事(白色)を始め、年間48万以下の収入があった場合、確定申告の必要はありますか?
逆にそれを超えた場合(48万以上)、どうなりますか
大変無知な質問で申し訳ありません。宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します

 業務委託の収入は、事業又は雑所得になると考えられます。
 いずれも、各所得の計算は
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 で計算されます。

 ご質問では、「収入48万円」とのお話でしたが、上記の計算による「所得48万円」として、また、所得税上の扶養などの判断は、全ての所得を合計した「合計所得金額」で判断しますので、当該業務委託の収入以外はないとした前提で説明します。

 合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません。「基礎控除」が48万円あるため、税額が発生しないためです。
 しかし、住民税の申告義務は生じます。なお、住民税の基礎控除は43万円となりますが、仮に43万円以下であっても申告する必要があります。

 48万円超の合計所得の場合は、所得税の確定申告が必要になります。所得税の申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。

 なお、合計所得金額が48万円を越えた場合、ご主人の税務上の扶養から外れることになりますが、ご主人の年収が1,300万円をこえるということは、ご主人の合計所得金額は1000万円超であるため、いずれにしても配偶者控除や配偶者特別控除は対象外となっていると思われます。
 ただし、ご主人の会社から「扶養手当」や「家族手当」が支給されている場合、その支給がなくなる可能性もありますので、ご主人を通じて会社にご確認ください。

 蛇足ですが、
 社会保険の扶養は「所得」ではなく「収入」で判断されます。年間130万円を越える見込みの収入があった場合、扶養から外れると聞いています。
 ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、あらかじめご主人の会社で加入している社会保険組合にご確認ください。

 

わかりやすいご回答ありがとうございました。
恥ずかしながら税金に対する知識が乏しく低レベルな質問をしてしまいます。
しっかり勉強していきたいと思います。
またよろしくお願い致します。

  少しでもお役に立てましたら幸いです

  追伸

  蛇足になるかもしれませんが
  事業(雑)所得は
   収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得 と回答しました。

  もしも、請負先が1か所のように専属的な契約をしての収入の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」が利用できます。
  必要経費が少額であった場合、実際の必要経費額を収入から控除するのではなく、55万円を控除できる特例になります。
  給与所得などがない場合は、別途計算書などの添付は不要ですが申告書に当該特例を利用する旨を記載すれば利用ができます。

  家内労働者=内職 ですが、名意欲の方以外でも「保険の外交員」なども利用できる制度です。
  詳細は、添付したアドレスからご覧ください。
  
  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

丁寧に解説していただき本当にありがとうございます。
ちなみに業務内容はヨガインストラクターですが、
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に当てはまりますでしょうか

>ヨガインストラクター
 ⇒ 報酬が、各生徒さんからいただく(教室などで取りまとめたとしても同)場合は該当しません。
   専属のカルチャースクールから報酬をいただいている場合は該当すると思います。

 よろしくお願いいたします。

色々とご丁寧に回答いだだきありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年07月12日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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