確定申告(還付申告)での間違いについて
2023年の年収は48万円以下だったのですが、源泉徴収分の還付を受けるために確定申告をしました。
還付金はすでに受け取りましたが、最近になって所得の一部を申告に含めていなかったことに気づきました。漏れていた分を含めても所得は48万円以下なのですが、それらを含めても申告し直せば還付される額が増えるので修正したいです。
この場合は更正の請求をせずにetaxでもう一度確定申告書をてもいいですか?
税理士の回答

還付金が増えるのであれば「更正の請求」になります。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーでは、更正の請求書も作成でき、e-Taxで送信できます
回答ありがとうございます。
質問に書いた通り収入が増えても48万円以下なら、更正の請求をしても税金を徴収されることはないですよね?

収入が増えても、「合計所得金額」が48万円以下(住民税は45万円以下)の場合、基礎控除が48万円(住民税は45万円)ありますので、税額が算出されることはありません。
更正の請求を出すことで、再計算した還付金から当初申告時に計算した還付金の差額が還付されることになります。
本投稿は、2024年07月17日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。