社会人1年目です。学生時代の収入の確定申告について。
2024年4月から社会人1年目の27才です。
去年度まで大学生で、親に内緒でホステスのアルバイトをしていましたが確定申告はしておりませんでした。
今月、申告されてない報酬があるとのことで市役所から住民税納付書が送られてきました。
①すでに期限切れですが、今からでも去年度の確定申告をすることで住民税の減額は可能ですか?(ホステスは経費が多額だったためです)
②申告されていない報酬があったことは会社員の父親にも伝わるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①今からでも去年度の確定申告をすることで住民税の減額は可能になります。
②昨年の所得金額が48万円を超えていれば扶養から外れますので、親は確定申告が必要になり、報酬があったことは父親にも伝わると思われます。
ご回答ありがとうございます。
もう一点質問よろしいでしょうか。
送られてきた住民税納付書の所得金額が、実際の所得より多かったです。
確定申告でこちらが申請した所得金額で通るのでしょうか?
よろしくお願いします。

所得金額については確認が必要になると思います。
本投稿は、2024年07月18日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。