所得税の更正の請求について
所得税の更正の請求について、ご相談があります。
先日、セルフメディケーション税制とふるさと納税についての確定申告をしたのですが(転職により2か所以上の給与を得ており、その場合ワンストップ特例制度が使えないとのことで、気付いたのが遅く、6月ごろに提出)、後から令和4年と5年分の国民健康保険税の申告漏れがあることに気づき、更正の請求をしようと思っています。
この場合、令和4年と5年分の更正の請求は分けて作成する必要があるのでしょうか?
令和4年分は会社の年末調整で、令和5年分は年末調整と確定申告(上記、還付済み)をしています。
どうかご教示願います。
税理士の回答

社会保険料控除は、支払った年分で控除を受けることになりますので、両方とも令和5年中に支払っていれば令和5年分で更正の請求をすることになります。
支払ったのは4年と5年になっていますので、別々にする必要がありますか?

別々に提出しないといけません。
令和4年分は年末調整だけをして、確定申告をしていないのですが、どのような手続きになるのでしょうか?

確定申告書の提出をすることになります。
本投稿は、2024年07月20日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。