確定申告はこの場合必要ですか
友人と金のネックレス100gを売りに行きました。
売った際に手元に友人が身分証がないため私のを出したのですがその時はマイナンバーを出しました。
私の手元には1円も入ってきていないのですが履歴のようなものには私の名義で売った履歴は残るため確定申告などは必要になるのですか?
売れた金額は96万はなります。
税理士の回答

他に所得がない場合、以下の譲渡所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
譲渡金額-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得金額(短期の場合)
ありがとうございます。
お互い社会人で働いており、毎月決まった額の給与は入ります。
私の所有物ではなく身分証の提示で出しただけなのですが
この場合私が確定申告しないといけないのですか?

相談者様の所有でなければ確定申告の義務はないです。
ありがとうございます、連絡が来た場合なにかその場合証拠のようなものは必要になるのですか?私のではないって証拠が何もなくて

その場合は、友人を含め相談者の所得ではないことを説明することになると思います。
そちらの説明は確定申告の連絡が来た際に伝えればいいんですか?

税務署からの問い合わせがあった時になります。
丁寧にご回答していただきありがとうございます。
本投稿は、2024年07月22日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。