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事業用資産の譲渡について

個人事業を営んでおります。
今年廃業する予定で色々進めております。
10年以上前に購入した事業用トラックを売却したのですが、相手が外人で、領収書も何もいらないと言われ発行しておりません。
その場合でも、もらった金額で譲渡所得の申告は必要でしょうか。
取得価格 約400万
簿価 1円
売却金額 280万円
譲渡所得はいくらくらいになるでしょうか。

税理士の回答

譲渡所得金額は280万円-1円-特別控除50万円=2,299,999円。
所有期間は5年を超えているので、長期譲渡所得となり、2,299,999円の2分の1の金額1,149,999円をその他の所得(事業所得など)と合算し、所得控除の後、税率を適用します。

ありがとうございました。
とても分かり易かったです。

捕捉します。
収入金額から控除する原価(取得費といいます)は1円ですが、収入金額の5%(14万円)で計算できます。

補足ありがとうごさいます。
それは、購入した金額がわからない場合に使えるものですね!
しかし、決算書の減価償却の明細(3ページ)に取得価格等ついてるので、そちらを使っても大丈夫なのでしょうか。

 減価償却費の明細があり、未償却額が譲渡収入価額×5%より高額であれば、譲渡価額×5%で計算する必要はありません。未償却額を取得費として計上して下さい。どちらか有利な方法で計算して下さい。

未償却額が1円なので、譲渡収入価額×5%より高額ではないと思います。
なので、譲渡価額×5%で計算することもできるということでよろしいでしょうか。

 鎌田先生が回答していただいているとおり簿価が1円であっても、譲渡価額×5%で計上すれば有利ですので、譲渡価額×5%で計上して下さい。

本投稿は、2024年07月25日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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