親の長期間の所得申告漏れによる罰金額について
母親の長期間の所得申告漏れについて相談させてください。
母は住居が建っている土地以外に土地を3つ持っておりまして、そのうち2つは土地を貸しているため毎年地代の収入があり、残り1つの土地は駐車場として賃貸収入を得ていますが、これらの所得について、祖母から相続して以来20年以上の間、確定申告を行なっておりません。
また、母は上記以外にパート勤務と年金による収入があります。
まとめると以下になります。
・パート勤務の給与:約100万円/年
・年金:約50万円/年
・土地貸しによる収入(未申告):33万円/年
・駐車場賃貸による収入(未申告):36万円/年
収入を得ている土地の固定資産税は土地貸ししている2つの土地で約5万円、駐車場の土地で約15万円です。
子供の私としては、申告漏れの対応をする必要があると考えているのですが、母はどのくらいの罰金が科せられるのかが怖くて、なかなか行動できずにおりまして、これから支払う金額がどのくらいになるのかわかれば知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
不動産収入について、確定申告をしていない状況とのこと、よくご相談していただきましたね。
前提ですが、確定申告をする必要があるのは、過去5年分までです。
具体的に申しますと、令和元年分以降の所得税について、現状では申告をする必要があります。
その上で。
罰金について、2種類あります。
①申告をしなかったことに対する罰金「無申告加算税」。こちらは、税務調査を受ける前に申告をすれば、納税額の5%です。
②納税が遅れたことに対する罰金「延滞税」。こちらは、細かい計算はありますが、納税額の8.7%です。
ただしこちらは、「年額」ですので、昔の申告ですと罰金額が増える可能性があります。
どちらにせよ、早急な対応が必要と存じます。
可能な限り早くお近くの税務署のご相談に行かれるか、税理士に申告作成を依頼することをお勧めいたします。
村田様
ご回答いただき、ありがとうございます。
罰金についてのご説明も大変分かりやすく、理解の助けとなります。
1点質問させていただきたいのですが、今回のようなケースではいきなり税務署に相談するか、それとも税理士に申告作成も含めて相談するかで、メリット・デメリットや最終的な罰金の額への影響などあったりするものなのでしょうか?
分かりやすい説明とのこと、ありがとうございます。
もし、相談者さまに税理士の伝手があるのでしたら、税理士に作成を依頼されるのもアリかと思います。
伝手がないのでしたら、相談のために税務署を訪問されるのもいいでしょう。
なお、税理士・税務署共に、どちらに依頼しても罰金の額への影響はありません。
本投稿は、2024年07月30日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。