二箇所からの給与 確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 二箇所からの給与 確定申告について

二箇所からの給与 確定申告について

アルバイト二箇所からの給与がある場合の確定申告について質問です。

アルバイト先A社
110万円(年末調整済)
アルバイト先B社
18万円
雑所得が10万円

この場合に確定申告は必要なのでしょうか?
還付が受けられる可能性という観点ではなく、申告しなくても良いのでしょうか?
(扶養には入ってない単身者の場合で教えていただきたいです)

すべての所得が150万円以下であれば申告しなくてもよいと記載されている情報もあり迷っております…
また確定申告をしない場合には、住民税の申告のみ必要ということでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問内容から該当すると考えられる、所得税の確定申告しなければならない判定は2つ考えられます。
1. 所得金額が基礎控除等の所得金額以上等である場合。
各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です
2. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
を参照ください。

ご質問内容について不明点がありますので、次のような仮定により回答してみます。

アルバイト先A社
110万円(年末調整済)
アルバイト先B社
18万円

については、給与所得と考えます。
雑所得が10万円

については、経費控除後の所得金額とします。

1. の判定について
(1) 所得金額
① 給与所得 (110万円+18万円)-65万円=63万円
② 雑所得 10万円
③ ①+②=73万円
(2) 所得控除額
 基礎控除38万円
 社会保険料控除等不明
 判定 73万円-38万円=35万円
 従って、社会保険料控除等の金額が35万円以上あれば確定申告不要、それ以下ならば申告必要。

2. の判定
18万円+10万円=28万円>20万円 従って申告必要。

以上となりますが、いずれにして詳しい状況が不明ですので、一度各資料等を持って最寄りの税務署で確認してもらってください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございます。

社会保険料控除後の金額は、
基礎控除を合わせて35万以上になりました。
この場合、1の判定と考えてよいのでしょうか?


税理士ドットコム退会済み税理士

参考になったのでしたら良かったです。

回答に書いていますように、
基礎控除以外で35万円以上の控除が必要です。

所得控除額合計ならば73万円以上必要です。

では、参考までに。

理解いたしました。
申告を行おうと思います。

丁寧なご回答、
ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月02日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226