【確定申告時】 共同持分で共同支出した固定資産税は、按分計算して租税公課計上できますか?
<背景・状況>
・貸しマンションを、私含めた4名で共同保有
・持分は、A:B:C:私=5:2:2:1
・毎月、管理会社が、「売上(賃料)-支出(或る月は固定資産税含む)」を
計算の上、収入を4名に分配している
・年間で、約120万円の貸しマンション固定資産税の支払済み
<質問>
固定資産税は、毎月分配時点で、一度支出として引かれてますが、
確定申告時に、青色申告決算書にて、
按分の固定資産税(120万×(1/10))=12万円)を
租税公課の欄に計上できるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
平成29年の確定申告時期は過ぎましたが参考まで回答します。
不動産にかかる必要経費控除後の収入を各人に分配し、その必要経費の控除後の収入を確定申告において「収入」として申告するのであれば、固定資産税をさらに控除することはできません。
本投稿は、2018年03月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。