障害者控除について
年金生活者です。
娘が精神障害者手帳2級をもっています。(3年前から昨年まで3級でした)
障害者手帳を保持する扶養家族がいる場合申告すれば所得税住民税の控除が受けられるということを知りました。
確定申告を先日済ませてきましたが再度税務署に行き障害者手帳保持の修正をしようかと思いましたが申告内容の確認書を見ましたら所得金額から控除額を差し引いた結果、課税される所得金額は0円となっていました。
この場合、障害者手帳を保持する扶養家族の申告は無意味なのでしょうか。(今以上に恩恵は受けれられないという意味で)
税の事を理解できていないので、説明不足、的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
回答が遅くなりました。
障害者控除適用前ですでに課税所得が0であるということは、それを適用してもこれ以上減らせる課税所得がありません。
よって、障害者控除を追加する修正申告は無意味ということになります。
本投稿は、2018年03月02日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。