純利益134万ほどの過去のメルカリの利益を申告した場合
3年前からメルカリを始めました。
お恥ずかしながら、メルカリで日用品の販売は非課税と思っていたので、確定申告はしていません。
ですが、本来は確定申告が必要だったことがネットの情報でわかりました。
1年目(2021年)は8月頃から始め、その年は家にある不要品(中古服、中古ブランド品、元々海外にいたので海外で買いすぎた日用品など)をひたすら断捨離し、売上は130万ほどになりました。赤字価格で売ったので、この年の利益はありません。
2年目(2022年)と3年目(2023年)は、自分達の生活用品として海外で購入しているものと同じものを多めに購入し、自分達が使わなかった分をメルカリで売りました。
販売価格はひとつあたり200~300円上乗せしているし、同じものをリピート販売したので、いわゆる営利目的に該当するのだと思います。売上金は600万~700万。経費(購入した価格や送料)を差し引きすると、1年目2年目ともに100万~134万ほどの利益でした。
1、申告が必要だったと知った以上、このままだと怖いので、今から申告をすることはできますか?その場合、どのくらいの金額をはらうのでしょうか?
2、主人の扶養に入っています。過去の利益が扶養枠から少し越えてしまった場合、どうなるのでしょうか?主人の会社にバレて、主人に迷惑をかける羽目になるのでしょうか?
3、過去にヤフオクもしていました。ですが、ヤフオクでは中古のゲーム用品や古本しか売っていません。この場合非課税になると思いますが、ヤフーで売り上げたお金の入金は銀行口座の入金明細にあります。
ヤフオクのアカウントは削除したので、売った内容を見ることができません。が、非課税の中古品なので確定申告のなかには入れなくてもよいでしょうか?
メルカリが非課税と思っていたので、本当に無知で情けないです。どなたか、ご教授ください。
税理士の回答

石割由紀人
過去の未申告分について、今からでも申告することは可能です。これは「修正申告」または「期限後申告」と呼ばれます。ただし、申告が遅れたことによる延滞税や加算税が課される可能性があります。
具体的な金額については、以下の要素によって変わってきます。
各年の所得金額
申告が遅れた期間
適用される税率
例えば、2022年と2023年の利益がそれぞれ100万円~134万円とのことですが、これらは課税対象となる可能性が高いです。なぜなら、これらの年は「自分達の生活用品として海外で購入しているものと同じものを多めに購入し、自分達が使わなかった分をメルカリで売」っており、「販売価格はひとつあたり200~300円上乗せしているし、同じものをリピート販売した」とのことから、事業性が認められる可能性が高いためです。

石割由紀人
扶養控除を受けるための収入限度額は、通常103万円です。質問者様の場合、2022年と2023年の利益が100万円~134万円とのことなので、この限度額を超えている可能性が高いです。
この場合、以下のような影響が考えられます:
扶養から外れる
過去に遡って扶養控除が取り消される可能性がある
主人の会社に連絡する必要がある(会社には正確な申告をする義務があるため)

石割由紀人
主人の会社にバレて迷惑をかけるのではないかとのご心配ですが、正確な申告は法的な義務であり、隠し立てすることでかえって問題が大きくなる可能性があります。正直に状況を説明し、適切な対応を取ることが重要です。

石割由紀人
中古のゲーム用品や古本の販売も、メルカリでの販売と同様に扱われる可能性があります。継続的に販売を行い、利益が出ている場合は、これも事業所得として確定申告に含める必要があるかもしれません。
本投稿は、2024年08月17日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。