団体ねんきん共済解約時の税金について
団体ねんきん共済の確定申告の仕方がわかりません。
今年5月末に団体ねんきん共済を解約、翌月から月々年金で受け取るのではなく、返戻金を一時金で受け取りました。確定申告を会社でなく、自分でするように言われました。この場合、一時所得になるか雑所得になるか、どちらでしょうか?
解約返戻金約250万円、既払込金額約185万円ですが税金はいくらになりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
団体年金共済を一時金で受け取る場合は「一時所得」になります。
一時所得=(250万円-185万円-50万円)÷2=7.5万円
その他の所得と合算して税額が計算されますので、その他の所得金額等が不明である以上税額は算出できません。
本投稿は、2024年08月20日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。