日本、海外を転々と生活した場合、所得税はどの国に支払うのか?
日本国籍かつ海外金融所得(以下の外国①で社債等を保有)がある場合で、1年間の日本での滞在期間が185日以内の場合の当金所得に対する所得税の支払先について教えて頂きたいのですが、滞在期間が
ケース①日本に100日、外国①に190日、外国②に75日であった場合、と
ケース②日本に100日、外国①に90日、外国②に80日、外国③に70日、外国④に25日であった場合、それぞれどの国で所得税を支払うことになるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
居住者か非居住者かという話だとおもいますが、日本の基準は日本に滞在した日は関係ありません。外国はいろいろです。それぞれ判断する必要があるかとおもいます。
回答ありがとうございます。
183日ルールというのは日本の所得税には関係ないのですね、知りませんでした。
居住者/非居住者を調べると、以下の通りあり、客観的事実に基づくとありますが、何が客観的事実に基づいてどう判断されるのか(例えば、私のケース①と②ではどう判断されるのか)、結構曖昧(税務署判断?)なのですね。難しい。。。
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我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります
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本投稿は、2024年08月25日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。