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夫が仕入れた物を妻が売ることについて

夫が副業で、商品を仕入れてフリマサイトで販売しています。しかし単身赴任が決まり、続けることができなくなりました。

そこで、夫から商品を譲ってもらい、私名義のアカウントで販売したいと思うのですが、これは脱税や横領になりますか?帳簿にはどう書いたら良いのでしょうか?

捨てるのも勿体なく、私達は使わないジャンルの物ですので売りきりたいと思っています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

商品の譲渡: 夫が仕入れた商品をあなたに譲渡する際、その商品の取得価額(仕入れた際のコスト)を基準に処理する必要があります。夫があなたに無償で譲渡する場合、その商品はあなたの「贈与」として扱われますが、金額によっては贈与税が発生する可能性があります(年間110万円以上の贈与には贈与税がかかります)。

販売益の申告: あなたがその商品を販売し利益を得た場合、その利益はあなたの所得として申告する必要があります。これが事業所得や雑所得として扱われます。

夫の帳簿: 夫が商品をあなたに譲渡した場合、その商品に関連する仕入れ費用を経費として計上できますが、商品が売却された時点でその売上が発生しないことに留意する必要があります。譲渡時に帳簿から在庫として削除し、無償譲渡であればその時点で収益も発生しないため、通常は在庫の処分として扱います。

あなたの帳簿: あなたが夫から商品を無償で受け取った場合、その商品の取得価額を「0円」として扱い、販売した場合の売上全額が利益として扱われます。もし夫から商品を買い取る形にする場合は、取得価額を仕入れとして計上できます。

贈与税の確認: 商品の価値が高い場合、贈与税がかかる可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。
帳簿の整合性: 夫婦間での取引であっても、帳簿には正確に記載する必要があります。取引の記録や商品の受け渡しの証拠(メールやメッセージのやり取り、譲渡の合意書など)を保存しておくと安心です。

お返事ありがとうございます。とても参考になりました。また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年09月02日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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