納税管理人について
個人事業主です。
来年の5月頃国外転出予定です。
住民税の支払い額が決定する前に出国予定なので、日本の家族を納税管理人に任命して対応してもらおうと考えております。
ただ、そのほかにも、個人事業税というものがあるようで、
こちらは8月に通知が来るようです。
住民税の支払いは市役所、個人事業税の支払いは税務署だと思いますが、
市役所での納税管理人任命申請書とは別に、税務署にも納税管理人任命申請書を提出する必要はありますか?
もしご存じだったら教えてください。
税理士の回答
納税管理人を定めない場合は出国日が確定申告書の提出期限日、納付期限日となります。
納税管理人を定めた場合は3月15日となります。消費税の申告もありましたら、そちらは3月30日になります。
すみません。今年は収入ありますが、来年は収入がない予定となります。
こちらの前提を記載するのを失念しておりました。
失礼いたしました。
今年収入があるなら確定申告の必要があります。
来年転出予定ですか。失礼しました。
今年収入があり、来年は収入がない予定です。
今年稼いだ分の確定申告を来年行います。
その確定申告で、来年の6月からの住民税、国保など、
来年の8月に通知が来る個人事業主税などが決まると思います。
質問としては、
来年の6月以前に転出してしまうので、税金の支払いについては
納税管理人を立てますが、
住民税→市役所の税務課、
個人事業主税→税務署
のように支払い先が違うと思います。
市役所で申請書を出して納税管理人の任命をした場合、
それが税務署の方にも反映されるのか?と思い、質問させていただきました。
前提条件が漏れており、分かりづらく失礼しました。
税務署には別途納税管理人の届出をする必要がございます。
なるほど
勉強になりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2024年09月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。