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アルバイト・業務委託の掛け持ち。確定申告・扶養について

確定申告の有無や扶養についてのご相談です。

大学生です。現在、アルバイトと業務委託を掛け持ちしています。

2024年におけるアルバイトの給与支給額の見込みが45万円、業務委託の所得の見込みが48万円以下(経費0円)です。

この場合、親の扶養から外れず、なおかつ確定申告は扶養である、という認識で間違いないでしょうか?

また、業務委託の月収が3ヶ月連続して8万8千円を超えてしまう見込みなのですが、特に問題はないのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

親の扶養について
扶養控除に関する基準は次の2つがポイントです。

アルバイト収入:年間給与所得が48万円以下の場合、所得税法上の扶養に入れます。
業務委託の収入(雑所得・事業所得):年間の所得(収入から経費を差し引いた額)が48万円以下であれば、扶養の対象になれます。

質問者様ケース
アルバイトの給与支給見込みが45万円であり、給与所得控除(通常55万円)が適用されるため、所得税法上の所得は0円となります。したがって、この部分では扶養に入る条件を満たしています。
業務委託の所得見込みが48万円以下で、経費が0円とのことですので、この部分でも扶養の条件を満たします。
したがって、2024年の状況では扶養から外れないという認識で問題ありません。

確定申告の必要性
業務委託収入があるため、確定申告は必要です。業務委託は給与所得ではなく、雑所得や事業所得として扱われます。そのため、収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です(※雑所得や事業所得については、申告が必要です)。

アルバイト収入に関しては45万円なので、確定申告の必要はありません。
業務委託の所得が48万円以下の場合でも、業務委託の所得自体が20万円を超えると確定申告が必要になります。

業務委託収入が月8万8千円を超える件について
ここで懸念されるのは、社会保険(健康保険・年金)の扶養基準です。社会保険上の扶養は、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であることが条件となります。月8万8千円を超えると、年間で106万円を超えるペースになりますが、業務委託の収入は「不定期収入」と見なされるため、すぐに社会保険の扶養を外れることにはならないケースもあります。
ただし、継続して月8万8千円を超えるような収入がある場合には、親の社会保険の扶養から外れる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。

それでは確定申告の流れとして、業務委託収入を雑所得として考え、白色で確定申告し、
業務委託収入にかかる住民税・所得税を支払う必要がある、ということで間違いないでしょうか?

重ね重ねのご質問で恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

業務委託収入を雑所得として白色申告で確定申告を行い、住民税や所得税を支払うことになります。具体的には以下の流れです。

業務委託収入を雑所得として申告
業務委託収入は雑所得として扱うことができ、経費がない場合は収入そのままが雑所得となります。経費が発生していないという前提なら、48万円の収入がそのまま雑所得として申告されます。

白色申告の手続き
青色申告ではなく、白色申告で行う場合、特に事前の届け出は不要です。確定申告期間(通常は翌年の2月16日から3月15日)に必要な書類を提出すればよいです。

所得税の計算と支払い
業務委託の収入に対して所得税がかかりますが、雑所得の場合、基礎控除や他の所得控除を適用して税額が決定されます。所得税はその結果に基づいて計算され、確定申告時に申告します。

住民税の支払い
住民税は前年の所得に基づいて課税されます。確定申告を行うことで、住民税の計算も行われ、翌年の6月から住民税の通知がきます。住民税は通常、年4回の分割で支払うことになります。

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧に対応していただき、おかげさまで疑問が解消いたしました。この度はありがとうございました。

本投稿は、2024年09月10日 03時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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