税金がかかるのかどうか知りたい
私名義でショップを開設して、私名義の銀行にショップの売上が入金されるのですが、その入金分は実務をしている会社にすぐ出金されています。
この場合、実質的に収入を得ているのは出金先の会社で、私は収益0なので確定申告の必要は無いですか?
それとも、税金がかかってしまうのでしょうか?
この関係性は契約書によって客観的に証明することもできます。
私の口座は預かり金口座という扱いなんですが...
税理士の回答

石割由紀人
名義人に売上が入金された時点でその収入として認識される可能性があります。しかし、契約上、実際の収益が他の会社に帰属し、あなたの口座が単なる預かり口座として利用されていることが明確に証明されるのであれば、あなたがその売上から実質的な収入を得ていないとみなされる場合があります。このため、契約書や実務における詳細な取り決めが非常に重要となります。
契約書の確認:契約書において、収入が他の会社に帰属する旨が明確に記載されているか確認します。
客観的証拠の準備:実際の業務内容や収入の振替の流れが明確で、それが契約書内容と一致していることを証明できる資料を用意します。
回答いただきありがとうございます。
契約書にこう書いてあって、私は丙なのですが、確認していただけるとありがたいです。
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第1条(⽬的) 甲は、⼄に対し、別紙販売商品⼀覧表に記載する商品、その他甲指定の商品(以下「本件商品」という)の販売業務を委託し、⼄は、本件商品の販売を⾏う。⼄は、甲から委託を受けた本件商品の販売業務を丙に再委託し、丙は、本件商品の販売を⾏う。
第2条(販売⼿数料) 1 丙は、本件商品の売上⾦を丙の預り⾦⼝座において管理のうえ、甲に対し、 毎⽉末⽇までに、前⽉中に販売した本件商品の販売代⾦の全てを、甲の指定する⼝座に振り込むこととする。なお、甲指定の⼝座は、甲及び甲の関連会社⼜は個⼈の名義の⼝座とする場合があり、丙はこれを了承する。
2 甲は、丙より本件商品の販売代⾦を受領した後、速やかに、⼄に対する委託 販売⼿数料を、⼄の指定する⼝座に振り込む⽅法によって⽀払う。
3 ⼄は、甲より本件商品の委託販売⼿数料を受領した後、速やかに、丙に対する再委託販売⼿数料を、丙指定の⼝座に振り込む。 なお、丙指定の⼝座は第1項記載の預り⾦⼝座と異なる⼝座とする場合がある。
第4条(預り⾦⼝座の管理等) 1 丙は、第2条1項に定める預り⾦につき、善良な管理者の注意をもって、預り⾦の管理を⾏うものとする。
2 甲、⼄及び丙は預り⾦を他の⽤途に流⽤するなどし、相⼿⽅に損害を与えた場合には、損害の全てを賠償しなければならない。
3 甲及び⼄は、本契約以外の⽤途で預り⾦⼝座の使⽤をしてはならない。
第5条(販売⼿数料の申告) 1丙は、⼄より受領した販売⼿数料につき確定申告を⾏うものとし、甲⼜は⼄ が求めた場合には、速やかに本契約に基づき受領した販売⼿数料に関する確定 申告書類を郵送・メール等の⽅法により、甲⼜は⼄に対し開⽰するものとする。
2 丙は⼄から委託された本商品の売上に関して、確定申告をする義務はない。 但し、甲⼜は⼄から確定申告をする旨があった場合は確定申告を⾏い利益の部分の⼀部を預かり⾦として甲指定の⼝座に振り込む。この際、甲は⼄に委託⼿数料を振り込むが、⼄は丙に対し委託⼿数料を振り込む必要はない。
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一部抜粋しました。
・第2条の1及び第5条の2で、収入が他の会社に帰属していることが記載されているといえますか?
ただ、第5条の2の但し書き以降の意味がよくわからず、何故私が確定申告をする話になるのか...全額振り込んでいて利益ないのに、預かり金として指定口座に振り込む...?どういう意味なのでしょうか。
・収入の振替の流れは、預かり金口座の履歴で証明されたといえますか。
・実際の業務内容が契約書内容と一致しているかどうかの資料は、何を求めればよいのでしょうか。
・私の収入は年間100万円以下なのですが、確定申告の必要が出てくるのでしょうか。
それとも税務署からの調査が入ってその時に書類を出したりして答える形になりますか...
質問が多くてすみません。
大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

石割由紀人
収入の帰属に関する解釈:
第2条第1項で、あなた(丙)が売上金を預かり金口座で管理し、その全額を甲に振り込むことが記載されています。これにより、基本的には売上があなたに帰属するものではなく、単なる管理役であることが示されています。第5条第2項でも、丙が売上に関する確定申告の義務がないことが明記されています。しかし、但し書きでは、特定の条件下で甲または乙から申告を求められる場合があるとされており、そうした時には管理上、利益の一部を預かり金として扱うことがあるようです。ここの解釈は、具体的な条件が未定義で不明瞭な部分がありますので、法律または税務の専門家と契約内容を一緒に確認されることをお勧めします。
収入の振替と証明:
預かり金口座の履歴は、正式な帳簿と連携していて、契約に従った取引が行われていることを示すための重要な証拠と見なすことができます。ただし、それが税務上の証明としてどの程度有効かは、銀行の取引明細の他に契約書、請求書、受領書など他の書面と併せて検討する必要があります。
業務内容の一致確認に関する資料:
契約書に基づく業務内容が実際に行われていることを確認するためには、以下の資料が有用です:
業務日報や活動報告書
商品やサービスの取引記録(販売報告書、納品書、請求書など)
支払い確認書や領収書
連絡メールや業務指示書の保管
あなたの実際の収入が年間100万円以下の場合、基礎控除やその他の控除が適用されるため、必ずしも確定申告が必要でない場合があります。ただし、この判断はあなたの全体の所得状況や他の収入源また控除対象によるため、税務署からの通知が入らなくても状況に応じて申告を行うことが求められる場合があります。
お返事くださってありがとうございます。
・収入の振替と証明について
契約書はpdfと紙、2つあります。
銀行の取引明細、請求書、受領書などの書面は、相手に求める必要がある、ということで合っていますか。
・私は扶養に入っている立場なのですが、親がする確定申告に影響が出る可能性もあるのでしょうか。
どういう状況ですと、申告を行うことが求められる場合がありますか?
・やはり税務署から通知が来る可能性は高いのでしょうか。
また、第2条の3に
⼄は、甲より本件商品の委託販売⼿数料を受領した後、速やかに、丙に対する再委託販売⼿数料を、丙指定の⼝座に振り込む。 なお、丙指定の⼝座は第1項記載の預り⾦⼝座と異なる⼝座とする場合がある。
とあるのですが、再委託販売手数料をもらうことは問題ないのでしょうか。
本投稿は、2024年09月15日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。