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【個人事業者】軽貨物運送の休憩場所について

個人事業主です。
現在バイクでUberなどの業務委託を受けております。
この度、軽の黒ナンバー車に乗り換え予定です。乗り換え後は元の仕事に加えてPickGoやAmazonFlexなどの宅配委託業務も受けるつもりです。

さて、軽貨物運送事業の要件に「休憩施設と車庫の確保」とあります。
自宅を休憩所にすることも可能とのことですので、その場合にどこまで経費にできるかのご質問です。

①条件としては、2DK駐車場付きで家賃60000円共営費3000円です。駐車場に別途支払いはなく、部屋ごとに一か所割り当てられています。
②広さから言って、休憩所や事務所専用の部屋を用意することが難しいです。そのため、「居間兼事務所」「寝室兼休憩所」というような形になると思います。
③駐車場代は家賃に含まれています。

駐車場を経費に入れる場合、アパート自室と駐車場の面積で家事按分すればよいでしょうか。
また、業務専用に部屋を一室開けないと経費にするのは難しいでしょうか。

税理士の回答

①文面を読む限り駐車場代については、全額必要経費に算入することが可能だと考えれれます。
ただ、今回のケースでは、駐車場代を明確に区分することができないとのことなので、ご近所の駐車場の相場を大体でいいので調べて、それを上回らに金額を駐車場代として必要経費に算入するのがよいように思います。

②ご自宅を事務所兼休憩所として利用しているとのことなので、上記駐車場代を差し引いた残額を、利用時間等、合理的な基準で按分するのがよいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
根拠となる相場・面積・使用時間などは書面に残して保管しておこうと思います。
①家賃は領収書などありませんが、家賃振り込みを行った通帳等や、その内訳がわかる賃貸借契約書があればよいでしょうか。
②賃貸借契約書を確認したら、駐車場は「アパートを借りたら、敷地内の駐車スペースを無料で一箇所使える」という条件のようでした。この場合も、家賃から差し引く形の計算で良いのでしょうか。

①家賃については、証憑書類はおっしゃる通りで問題ありません。


②そういうことであれば、上記のような対応は難しいですね。
駐車場代がわからないわけではなく、「無料」と契約書に明確に書いてあり、税務調査があった場合は、「無料」だから経費にはできない、と言われる可能性が高いからです。

本投稿は、2024年09月15日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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