精神障害二級、扶養外れずに確定申告不要の雑所得金額を教えてください。
精神障害二級で、現在夫の扶養に入っている60歳です。
業務委託を受ける場合、
1)扶養から外れない
2)確定申告無し
を満たす金額はいくらまでになりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
1)収入から経費を引いた所得が48万以下です。
2)収入から経費を引いた所得が75万以下です。
お忙しいところ、早々にお答え頂きありがとうございます。
1)ですが、検索した時に130万という社会保険の扶養内という記載も見かけましたが、扶養判定と社会保険の扶養内では、具体的に何が変わるのか教えて頂けますでしょうか?

安島秀樹
税金の扶養は上記回答のとおりです。ご主人の健康保険の被扶養者になるには、雇用契約なら60歳未満だと年収130万、60歳以上だと年収180万まで、OKです。業務委託所得だと健康保険組合によって、取り扱いはいろいろのようです。業務委託だと、とにかく健康保険の被扶養にはなれませんという厳しいところもあるようです。
詳しくご説明頂きありがとうございました。
税金の扶養という事は、俗に言われる103万の壁が、業務委託だと48万以下で、夫が配偶者控除を受けれるか受けれないかの分かれ目ということですね。
健康保険も業務委託所得には厳しいのですね。
夫の保険組合に確認してみようと思います。
とても勉強になりました。
安島先生は、規模業種不問、年間8万で行って頂けるのですね。
今後お願いする事ができました折には、
よろしくお願い致します。

安島秀樹
103万は給与収入で、給与所得控除(経費に相当するもの)が55万あるので引くと給与所得は48万で、業務委託の所得(収入-経費)の48万と考え方は一緒です。
あ、なるほど。そういう事なのですね。
わかりやすくご説明頂きありがとうございました。ご相談して良かったです。
本投稿は、2024年09月17日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。