4月から個人事業主で1〜3月の所得について
4月から個人事業主をはじめ、今月廃業いたしました。今月末から派遣社員として働くのですが今年度の1〜3月と10月からの所得はどのように申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
今年度の1〜3月にかけて、個人事業主として得た所得と、10月以降に派遣社員として得る給与所得は、それぞれに応じた方法で申告する必要があります。
個人事業主としての所得の申告:
4月から事業を開始し、事業を一時的にでも行った場合、来年の確定申告期間(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)に所得税の確定申告をする必要があります。
個人事業主としての期間に得た収入から、必要経費を差し引いて計算された所得を申告します。所得税の他に、消費税の課税対象となる可能性もあります。消費税の課税事業者であるかどうかは、前年の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判断されますが、開業年で基準期間がない場合は免税ですが、インボイス制度などの要件により課税事業者を選択することもできます(参考文献 1, 2, 3)。
派遣社員としての所得の申告:
10月から派遣社員として働き始めると、毎月の給与から源泉徴収が行われます。派遣会社から年末調整が行われる場合、他に申告する必要はありませんが、個人事業主の所得があるため、確定申告が必要です。
年間の給与所得と事業所得を合算した上での確定申告が必要です。この際に、給与所得控除が適用されたり、派遣社員としての源泉徴収の過不足があれば確定申告によって調整されます。
本投稿は、2024年09月20日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。