過去3年分、遡って申告し直すべきでしょうか?
はじめまして。
個人事業主をしております。
過去3年間にわたって
父親名義の土地をコインパーキングに借り上げしてもらっています。
年間売上は100万に満たない程度です
父親は会社員です。
土地名義→父親
パーキング借り上げの契約名義→父親
振込先口座→私
確定申告者→私
以前にも似た内容で相談させていただいた際に、この場合確定申告をするのは父親だとご指摘いただきました。
今からでも過去3年分遡って修正申告した方が良いでしょうか?
もしする場合は
父親は会社員なので単純に確定申告をする。
私は過去の確定申告からパーキングの売上を引いて修正申告。
で良いでしょうか?
ちなみに過去のパーキングの売上を父親から私に贈与していたと判断されると思いますが年間100万に満たないので贈与税はかからないと思って良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
土地名義→父親
パーキング借り上げの契約名義→父親
この場合確定申告をするのは父親だとご指摘いただきました。
ご記載の通り、
パーキングの売上はお父様に帰属するものと考えられ、
お父様名義で確定申告をするべき内容だと思います。
今からでも過去3年分遡って修正申告した方が良いでしょうか?
父親は会社員なので単純に確定申告をする。
私は過去の確定申告からパーキングの売上を引いて修正申告。
で良いでしょうか?
お父様については今からでも
修正申告(期限後の申告)を
することが望ましいと考えられます。
お父様は会社員とのことですので、
会社からの給与所得と不動産所得を計上して
確定申告をすることとなります。
一方で、ご質問者様にとっては、
パーキングの売上分を除き、
修正した申告(更正の請求)をすることになります。
更正の請求をすることで、
支払っていた税金を還付してもらうことが可能です。
贈与していたと判断されると思いますが年間100万に満たないので贈与税はかからないと思って良いのでしょうか?
ご記載の通り、お父様からご質問者様への
贈与になると考えられます。
年間110万円以下ですので、
贈与税はかからないとお考えください。
補足にはなりますが、
今後の振込先はお父様に変えた方が、
実態にも合っていて良いと感じます。
もし、お金の移転が必要であるなら、
お父様の口座からご質問者様に贈与する方が、
お金の流れはスッキリするかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月21日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。