衣服の経費控除と配達の交通費についての疑問
副業で業務で確実に使うものであれば経費にできますが
衣服は可能なのか。また他府県で行ったが配達できなかったときに交通費は経費にあてれるの?
【質問1】
衣服は可能なのか。また他府県で行ったが配達できなかったときに交通費は経費にあてれるの?
支払金額から全額ではなく、半分支払いが可能なのか知りたいです
税理士の回答

石割由紀人
業務に特化した制服や作業服:業務専用のものであり、通常の生活では使用しないと証明できる場合、経費として認められる可能性があります。たとえば、企業のロゴが入った作業服や特定のドレスコードがある場合の制服などです。
普段使いが可能な衣服:一般的なビジネススーツや普段も使用可能な衣服は負担者の消費とみなされ、経費として認められないことが一般的です。
配達できなかったときの交通費について:
業務目的の交通費:業務に関連する移動であれば、実際に配達が完了しなかったとしても、事業上必要な活動として合理的な説明がつく場合、経費として認められる可能性があります。
注意点:ただし、業務かどうかが曖昧な場合やプライベートな要素が含まれる場合は、判断が難しくなるため、適切な記録(記録書類や領収書)を保管し、業務関連であることを具体的に説明できるようにしておくことが重要です。
かしこまりました
配達できなかったときの交通費について:
領収書保管しております。
また、他府県で業務を行うために必要な交通手段を利用したという理由でよいでしょうか
また、支払金額から全額ではなく、半分支払いが可能なのか知りたいです
この内容を知りたいです

石割由紀人
配達できなかったときの交通費について、業務上の必要性が証明できる限り、経費として計上することが可能です。具体的には、交通費を業務遂行のために発生したものとして正当化できる記録や理由が必要です。領収書を保管されていることは重要で、他府県に行く目的や成果などが記録として残っているとさらに明確になります。これにより、業務の一環として合理的に発生した費用であると認識される可能性が高くなります。
支払金額からの半分支払い、すなわち部分的に経費として計上したい場合についても検討が可能です。経費として認める範囲を部分的にすることは、業務と個人的な利用を分けるための実務的な判断として行われる場合があります。たとえば、業務目的で交通を利用した時間や距離に基づく割合で経費を按分することが考えられます。ただし、これを正確に行うためには、業務と私用の部分を明確に区別し、根拠を持たせる必要があります。
どんな理由と根拠を記載すればいいか教えてください
また、衣服を支払金額から全額ではなく、半分支払いが可能なのか知りたいです

石割由紀人
経費計上の理由と根拠について
交通費についての理由と根拠
交通費を業務に直接関連する経費として計上する場合、以下の要素を含む説明が求められることがあります。
行き先と目的:他府県への移動の場合、その目的が業務遂行のためであったことを明確に記載します。例:「クライアントとの会議」、「営業訪問」、「取材活動」など。
業務上の必要性:その移動が業務に必要不可欠であった理由を具体的に説明します。例:「新規契約の締結に必須」、「サービス提供のための現地訪問」など。
結果や成果:予定していた業務内容が実際に行われた場合や、行われなかった場合でも、その理由を記載しておくと信頼性が増します。
衣服についての支払金額按分の可能性
衣服の経費計上は非常にデリケートで、通常の衣服が経費として認められるためには特定の条件を満たす必要があります。
業務専用性:業務専用の制服や作業服の場合、その用途が明確で、かつ日常使用しないことが条件となります。
按分の可能性:ビジネススーツなど日常でも使える物品は、その購入金額を業務とプライベートに按分して経費として計上するのは一般的ではありません。ただし、通常私用で使用しないものである特殊衣服の場合は、その資産価値が業務に直接関連していると説明できる根拠が求められます。
経費計上の理由と根拠について
他府県で業務を行うために必要な交通手段を利用したという理由でよいでしょうか
衣服についての支払金額按分の可能性
業務専門であることはわかりました。
では、全額、折半以外で節税する方法があるか教えてください

石割由紀人
他府県での業務に関連する交通費の経費計上についての理由として、「他府県での業務を行うために必要であった」という説明は妥当です。ただし、以下の点を考慮して、根拠をより明確にすることが求められます:
業務の詳細:移動の目的が具体的に業務に関連していることを記載してください。たとえば、クライアントとの会議、現地での調査、契約交渉など具体例を挙げます。
証拠の保管:業務関連の文書やメール、会議の議題など、実際に業務として行ったことを示す証拠を保管しておきます。これにより、税務署への説明時に説得力が増します。
領収書の保存:交通手段を利用した際の領収書をしっかり保管し、どのような経緯で発生した費用かを説明できるようにしておきます。
衣服に関しては、全額経費にすることが難しい場合、そして全額または折半ではなく、その他の節税方法を検討する場合、以下の方法が考えられます。
業務用のみの利用を強調:業務専用に購入したと証明できる場合(例えば、会社のロゴ入りの作業服など)、その部分を経費とすることが考えられます。この場合も、業務での使用を示す証拠の保持が重要です。
減価償却資産として計上:高額な業務用衣服であれば、減価償却資産として計上して、耐用年数にわたって費用化する方法もあります。
業務範囲明記:具体的に業務範囲を明記し、その範囲内で支出した衣服費用を、会議や専門的な場面でのみ使用していると証明できる場合には、その部分を経費として検討することが可能です。
按分の可能性:ビジネススーツなど日常でも使える物品は、その購入金額を業務とプライベートに按分して経費として計上するのは一般的ではありません。ただし、通常私用で使用しないものである特殊衣服の場合は、その資産価値が業務に直接関連していると説明できる根拠が求められます。
上記のないようだと経費にできないように思えますが、
業務範囲明記:具体的に業務範囲を明記し、その範囲内で支出した衣服費用を、会議や専門的な場面でのみ使用していると証明できる場合には、その部分を経費として検討することが可能です。
と記載しております
結論は何でしょうか
最後にできるできないをご教示ください

石割由紀人
ビジネススーツ等を経費にするのは、難しいと思います。
会社ロゴが記載された制服のようなスーツであれば、日常使いできないので、経費にできると思います。
業種にもよりますが、例えばホステスの場合、ドレスは経費になってもジーンズやTシャツ等は経費にはなりません。
本投稿は、2024年09月22日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。