税理士ドットコム - 非居住者の確定申告について(日本国内役員報酬と日本国内不動産賃貸) - 非居住者の場合には、給与などの人的役務所得につ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者の確定申告について(日本国内役員報酬と日本国内不動産賃貸)

非居住者の確定申告について(日本国内役員報酬と日本国内不動産賃貸)

現在、海外に居住しており「非居住者」です。

表題にありますとおり、日本法人からの役員報酬と日本国内にある不動産を賃貸しており不動産所得があります。役員報酬に関しては20.42%の非居住者への源泉徴収をされております。役員報酬のみでしたら確定申告は不要かと認識しておりますが、今回、総合課税の取り扱いにあたる不動産所得に関しての確定申告にあたり疑問が湧いてきました。

申告にあたり、源泉徴収されている役員報酬も確定申告に載せるべきなのか(源泉徴収されていますので実際は手取りにあたる部分)、それとも不動産所得だけを申告すればよいのでしょうか。

例)
役員報酬  200万 (源泉徴収、社会保険料を除いた手取り年額130万)
不動産所得 200万

イ)不動産所得のみ申告する
申告課税所得 200万(便宜上、実際の経費は省きます)

ロ)不動産所得と役員報酬手取り額を申告する
申告課税所得 130万+200万

ハ)不動産所得と額面役員報酬を申告する
申告課税所得 200万+200万
 ※また、ハ)にあたる場合は源泉徴収されている408,400円も通算してくださるのでしょうか?

幾人かの機関(国税相談含め)に質問しているのですが、回答はバラバラです。国税の職員でさえ人によって回答が違います(私がたまたま運が悪く良い職員に当たらなかっただけかもしれませんが)。なお、ハ)と答えた方は一人もおりませんでした。


どなたかご教示いただけないでしょうか。
申告期限も迫っており、気持ちばかりが焦っております。宜しくお願い致します。

税理士の回答

非居住者の場合には、給与などの人的役務所得については、源泉徴収で完結です。
確定申告はできません。居住地国で、申告して、外国税額控除をしていただくことが基本です。
日本国内の不動産賃貸所得は、総合課税ですので、日本で確定申告が必要となります。
取り急ぎですが。

久川先生

迅速なご返答ありがとう存じます。
役員報酬については源泉徴収にて課税は完結しているとのことですね。確定申告では不動産所得のみ申告する事に致します。

これで申告に進む事ができます。安堵致しました。
在住国では外国税額控除のことを頭にいれ、申告致します。こちらも合わせてご教示いただき心から感謝申し上げます。

本投稿は、2018年03月05日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226