チケット転売の確定申告について
今年に入ってから、チケットを2枚で購入したうちの1枚、または2枚共をサイトを通して他の方にお譲りする機会が増えました。
2枚分の金額を自分で負担し、そのうちの1枚(または2枚)をサイトで売ったため、利益として捉えるとそこまで多くはありません。
しかし購入元は公式サイトやファンクラブとなるため、そのサイトで取引成立して得たお金の振込履歴だけでみると確定申告が必要だと思われる金額になります。
1枚の定価と売値の差額を利益として考えて良いのでしょうか??
(中には定価以下で売ったものも沢山あります)
確定申告や納税が必要であればしたいのですが、名目にチケットと書いて良いのか、またどのように行えば良いのかも分からず不安でいっぱいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
チケット転売に関する確定申告についての結論をまとめます。
1. 利益計算
チケット転売における利益とは、売上金額からチケット購入費用と関連経費を差し引いた額を指します。チケットを定価以下で売った場合は、利益が発生しないため、この分については課税対象とはなりません。ただし、定価以上で売った場合はその差額(売値-定価)が利益となります。利益が出た場合、確定申告をして所得税を納付する義務があります。
2. 確定申告の必要性
チケット転売での年間利益が一定額(通常は20万円以上)を超える場合は、確定申告が必要となります。利益が少額であっても、他の所得と合算して申告する必要がある場合があるので、注意が必要です。
3. 申告の仕方
確定申告では、収入の名目に「チケットの転売」と記載して構いません。また、購入時の領収書や手数料を含む経費を証明する書類を保管し、申告時に活用します。売上は、インターネットを通じてチケットを販売した総額であり、入金額ではない点に注意が必要です(取引手数料が引かれる場合があります)。
4. 法的注意点
チケット不正転売禁止法に従い、定価を超えた高額転売は法律で禁止されているため、定価を超えて継続的に売却している場合、不正行為となる恐れがあります。正規のリセールサイトを利用するなど法令に則った取引を行う必要があります。
上記の内容を念頭に置いて確定申告を行なうことが推奨されます。
ご回答ありがとうございます。
サイトを利用するには手数料がかかるため、そちらを差し引いた場合は定価または定価以下です。
1に基づいて考えると、サイトからの振込金額の合計が20万を超えていても、購入時のチケット代金並びにこちらで負担した送料等を差し引いて20万円を超えていなければ確定申告の必要性はないということでしょうか。

石割由紀人
確定申告の必要性に関して、以下の結論を述べます。
チケット転売による所得の確定申告について判断する際、サイトからの振込金額の合計が20万円を超えていても、その額は確定申告の必要性を直接示すものではありません。重要なのは、チケットを販売した際の総収入から以下の費用を差し引いた結果としての年間所得金額(利益)が20万円以下であるかどうかという点です。
経費として差し引ける項目:
チケット購入費用
サイト使用に伴う手数料
送料等の関連経費
申告の基準: 年間の所得の金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。反対に、これらの経費を差し引いた結果としての年間所得が20万円以下であれば、確定申告を行う必要はありません。
このため、サイトからの振込金額の合計ではなく、経費をすべて差し引いた利益で判断することになります。このようにして得られた利益が20万円を超えない場合は、確定申告を行う義務が生じることはありません。
本投稿は、2024年09月28日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。