国民健康保険料の改定について
私は現在、精神障害2級で現在も就労支援A型で訓練をしながら給与と不動産所得、障害保険で生活しています。毎年確定申告をしていますが、平成25年は給与所得が271,742円、不動産所得が修理等がありマイナス357,569円であったので国民健康保険料が家族3名で約1万5千円でした。その当時は障害年金は受けていませんでした。平成26年の給与所得が426,548円不動産所得が1,622,783円ですが、実情は不動産の所得はローンの返済や固定資産税の支払い等で月約6万円です。生活は給与の約6万円と不動産所得の約6万円、障害年金の7万円の合計約19万円で補っていますが、今年の7月から国民健康保険料が3万2千円と2倍近くに上がっています。市役所の国民健康保険課に問合わせたところ、不動産所得が1,622,783円となっでいるのでこの金額を徴収するとのことですが、国民健康保険料の賦課とはこのようなものなのでしょうか教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の国保の保険料算定についてですが、算定方法は各市町村が独自に定めていますので、お住まいの市町村のホームページ等で算定方法を確認頂ければと思います。
ただ、多くは、前年の所得に一定額(基礎控除額×人数等)を差引いた金額に保険料率を掛けた所得割と定額の世帯割及び人数割りの3種類の算定金額を合算した金額としているようです。
したがって、所得が一定額を超えだすと急に保険料が多くなるのも事実ですので、ご質問のケースもそのような事ではないでしょうか。
尚、少し気になるのが
「実情は不動産の所得はローンの返済や固定資産税の支払い等で月約6万円です。」
なのですが。
不動産所得の計算では、その収入に係る不動産の固定資産税は必要経費となります。
また、建物等の取得価額については減価償却により必要経費に算入することができます。
その場合、減価償却費とローンの返済金額が釣り合っていれば、不動産所得の金額と実際の手取金額には大きな隔たりはない事となります(土地の取得がローンで有れば別ですが)。
さらに、青色申告による特典もありますので・・・・
貴方の詳しい状況が分かりませんので、参考になるかどうか分かりませんが、記載させて頂きました。
返事を遅れてすみませんでした。固定資産税が必要経費になることをはじめて知りました。ありがとうございました。
本投稿は、2015年08月06日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。