非居住者(海外在住日本人)の不動産収入にかかる税について
海外在住の日本人で、日本で不動産の購入を検討しており、その件で質問がございます。
不動産収入のうち20.42%分は税務署に毎月源泉徴収で支払わなければいけないようですが(管理会社にお願いするかと思いますが)、この支払い分は全額?またはいくらか確定申告の際に戻ってくるのでしょうか。
ちなみに現在在住している国と日本との間に租税条約は結ばれていますが、その場合源泉徴収が免除される可能性はあるでしょうか。(条約文を読んでみましたが、明確な該当箇所を見つけられず)
お手数をおかけしますが、ご回答頂けますと大変幸甚です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
非居住者が日本国内で不動産収入を得た場合、その収入は20.42%の税率で源泉徴収されます。この税率には所得税および復興特別所得税が含まれています。この源泉徴収税は、毎月の賃料支払いの際に日本国内で不動産を借り受ける者によって徴収され、翌月10日までに納付されるのが一般的です。
非居住者が確定申告を行った場合、源泉徴収された全額が戻ってくるわけではありません。
また、日本と居住国の間に租税条約が存在する場合、その条約によって源泉徴収が軽減または免除される可能性があります。この場合、源泉徴収が行われる前に「租税条約に関する届出書」を事前に提出する必要があります。届出が行われていない場合は、一旦国内法に基づく標準税率で源泉徴収され、その後租税条約に基づいて還付を請求する形となります。
したがって、租税条約の適用を受けたい場合は、事前に税務署に適切な手続きを行うことが重要です。詳細は、税務署や税理士に相談して、居住国との租税条約の内容を確認することをお勧めします。
本投稿は、2024年09月30日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。