先進的窓リノベ2024事業の補助金を受け取った時の確定申告の手続きについて
はじめまして。個人事業主(青色申告者)です。居住している自宅の内窓リフォームを行い、先進的窓リノベ事業の補助金、78万円程の交付が決定いたしました。
交付決定ハガキや先進的窓リノベ事業のHPに、住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要だが、「国庫補助金等」に該当するため所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があるとありました。
2024年度分の確定申告の際の手順について、以下ご教示いただきたく存じます。
①国税庁のHPに、固定資産の取得や改良に充てるために国または地方公共団体の補助金や給付金など(以下「国庫補助金等」といいます。)の交付を受けた場合で、その交付の目的に適合した固定資産の取得や改良をしたときは、
確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、国庫補助金等のうち、その固定資産の取得や改良に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされています。
この「確定申告書に一定の事項を記載」はどこに何と記載すればよろしいのでしょうか。
②e-Taxでの申告の場合「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出は申告等データとともに送信でしょうか。管轄の税務署に持参か郵送でしょうか。
③個人用の銀行口座を事業用でも使用している場合、本補助金が入金された時の勘定科目は事業主借で仕訳でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
①について
確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に、「所得税法42条」と記載します。
②について
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」は、PDFデータにして e-Tax申告書に添付(同時送信)するか、別送として税務署に持参か郵送することになります。
③について
そもそもの問題として、通常、個人用の銀行口座を事業用として使用する場合に、どのような仕訳をしているかによります。
全くプライベートの口座であれば、事業とは関係ありませんので、「預金」として何も仕訳していないはずですだと思われます。
土師先生ご教示いただき誠にありがとうございます。わかりやすいご回答をいただいたので、来年の確定申告でつまずく事なく申告出来そうです!
本投稿は、2024年10月02日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。