非居住者 日本での出版
海外で個人事業の出版社をしています。税金は在住国で納めています。
下記の条件で日本で翻訳出版を行う場合、日本での納税義務はありますか。
・私が発行元となり、在住国で企画、翻訳権取得、翻訳を行う
・原作出版社への印税等は全て私が支払う
・ISBNコードは日本の実家の住所で取得する
・日本に事業所等はない
・印刷は日本の印刷会社にデータとして送って依頼する
・販売は日本の出版社に委託する
・倉庫は、日本での委託販売、流通をお願いする日本の出版社及び取次のもの
・売り上げは委託販売手数料の引かれたものが、日本の発売元となる出版社から、私個人の日本の口座に振り込まれる
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
書籍の印刷・取次・販売をすべて日本国内で主なっていることから、日本の出版社及び取次の倉庫が日本の拠点(PE)とされる可能性が高いと思われます。
このため、日本国内に恒久的施設(PE)を有する非居住者の「国内源泉所得」として、日本での申告・納税義務が生じます。ちなみに、居住国から書籍を輸出する場合はその対象とはなりません。
また、国内取引ですので「消費税」の課税対象となります。なお、基準期間(前々年)の課税売上高(国内販売等)が1,000万円以下であれば免税事業者です。
本投稿は、2024年10月04日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。