休業届を出さずに休業。この様な個人事業主の確定申告について
お世話になります。確定申告の期限が迫っており、少し急ぎでご回答いただきたいです。
H29年度の確定申告をしたいのですが、その年度の5月~12月まで、掛け持ちのアルバイトの業務が大変忙しくなってしまい、休業届を役所に提出しないまま、個人事業の活動を停止しておりました。
この場合の確定申告について、何か気をつけなければいけない点などは、ございますでしょうか?
特に、事業を行っていなかった期間の帳簿付なども どうしたら良いかわからず、検索などもしてみたのですが適切な情報がヒットせず、困っております。
初歩的で、言葉足らずなご質問かもしれません。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご回答いただけると幸いです。
ちなみに、青色申告10万控除です。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
平成29年について1~4月まではこれまで通りに記帳をし、5~12月までは収入及び経費の計上は0で記帳します。青色申告で事業所得の確定申告を行ってください。
平成30年以降、事業を再開する見込みであれば休業届は出さず、収入及び経費は0で記帳してください。事業を再開する見込みがなければ、休業届を提出してください。
お礼とお返事が大変遅くなってしまい、申し訳ございません。お忙しい中、回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月06日 05時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。